エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、日本維新の会は自民党に対して、ギャンブル依存症対策の基本法案の審議入りを要請したとのことですね。

 

ギャンブルをしてしまう、お酒を飲んでしまう、というような依存症に関しては、本人の意志の問題と片づけてしまうのではなく、そうさせない周りや社会のサポートという観点も大事ですからね。

 

依存症になってしまうと抜け出すのが大変なものを習慣化させないために、周りが出来ることの取り組みにも注目していたいですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくることがありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローンを滞納していると意見を出してくることはあります。」

 

です。

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

と考えると、カードローンに比べて圧倒的に債権額の大きい住宅ローン債権者に反対されてしまうと小規模個人再生は通らないように思えてしまい、ご不安に思われる方も多いと思いますが、住宅ローンはそのまま払う住宅資金特別条項付個人再生の場合は、住宅ローン債権者は、小規模個人再生の認可に必要な同意にカウントされていませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

つまり、ザックリと考えると、住宅ローン債権者以外の債権者の半分の同意が取れればOKということですね。

 

しかしながら、個人再生手続中に住宅ローンの延滞を起こしてしまうと、住宅ローン債権者からも、「延滞があるので、個人再生手続の中で遅れを取り戻す再生計画案であるべき」というようなコメントが付くことがありますから、ボーナス払いがあるような場合には十分ご注意頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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