エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

日本シリーズが佳境のプロ野球ですが、ソフトバンクの松坂投手が退団する見込みとのことですね。

 

まあ、3年で1軍登板1試合となると、そうなってしまうのは仕方ない部分がありますよね。

 

松坂投手は現役続行を希望しているので、どこかで、、と思いますが、なかなか厳しいのが現状というところでしょうか。

 

今後の推移を見守ります!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「不動産担保ローンを使ってしまうと、払えなくなった時に家を残した個人再生は出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りになることが多いです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

しかしながら、この住宅資金特別条項の利用条件の中に、持家に住宅ローン以外の担保等が設定されていないこと、というものがありますので、おまとめローンで不動産担保ローンを使ってしまうと、この条件を満たさないことになってしまいます。

 

ですから、不動産担保ローンでおまとめしたものを返済できなくなった時には、家を残した個人再生は出来なくなってしまいますので、この点は十分ご注意のうえ、不動産担保ローンの利用をして頂ければと思います。

 

きちんと返済のシュミレーションをして、返済が難しそうであれば、不動産担保ローンの利用はやめて個人再生をした方が家を守れる確率は高くなりますしね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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