家計簿の次月繰越金があるかないかの状態だと個人再生が認可されないことはありますか?
記事投稿日時:2017年11月02日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本シリーズは昨日の試合で横浜が勝利し、ソフトバンクの4連勝を阻みましたね。
特に先発のルーキー浜口投手は8回途中までノーヒットノーランという素晴らしいピッチングでした。
負ければ今年の野球は終了、という緊張する試合でこれだけのピッチングが出来るという勝負強さは何よりの宝ではないでしょうか。
最終戦までもつれれば、もう一度先発登板する機会もあるかもしれませんから、横浜としてはそこまで何とか粘りたいところではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家計簿の次月繰越金があるかないかの状態だと個人再生が認可されないことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生をした場合に返済するべき金額が残らない場合は、認可されないことは考えられます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ですから、個人再生の申立には家計簿を提出するのですが、この家計簿に記載されている次月繰越金、つまり毎月の支出を払った後に残るお金が、個人再生が認可されたら払う毎月の支払額よりも少ない場合、個人再生を認可しても良いものか、再生委員の先生も裁判所も考えてしまうことになりますね。
当事務所では、個人再生手続のご依頼を頂くと遅くとも翌月から毎月家計簿の作成をお願いしておりますので、毎月どれくらいのお金があまりそうか、という点は申立前から確認をさせて頂いています。
収入と支出を見て、個人再生に必要なお金がなかなか余らないな、ということが個人再生の申立前に読めるような場合は、最初から自己破産で申立てをした方が手続的な手間はかからないと思いますので、毎月の打ち合わせの中で、必要があれば方針の見直しも検討していきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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