自己破産の依頼後に婚約者と同居することになった場合は婚約者に何か影響がありますか?
記事投稿日時:2017年11月01日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ブラジル、ベルギーとの親善試合に臨むサッカー日本代表が発表され、本田、香川、岡崎というこれまで日本代表を引っ張ってきた選手が外れましたね。
世界の強豪国相手の親善試合ですので、ややビックリですが、それでも親善試合ですから、新戦力のテストに充てても良いですよね。
このまま3選手が代表から遠のいてしまうのはちょっと寂しいですので、所属チームで活躍してまた戻ってきてほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後に婚約者と同居することになった場合は婚約者に何か影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用によっては、婚約者の方の給与明細のコピーが必要になることがあります。」
です。
自己破産手続中であるから婚約や結婚が出来ないというわけではありませんので、お二人のタイミングが今なのであれば、婚約、結婚はして頂いても大丈夫ですね。この点はご安心頂ければと思います。
一方、婚約して同居するとか、結婚して同居するとなった場合には、裁判所の運用によっては自己破産の手続をするのに婚約者の方のご協力を仰ぐ必要が出てくることがありますので、この点も考慮のうえ婚約、結婚を決めて頂ければ幸いです。
具体的には、裁判所の求めによっては婚約者の方の給与明細のコピーを自己破産の申立書に添付する必要が出てきますし、婚約者の方の支出についてもある程度の数字を家計簿に記載する必要が出てくることがあります。
もちろん、婚約者でも配偶者でも、保証人や連帯債務者ではない限り、ご本人以外の方がご本人の返済義務を負担することはないのですが、生計を一にする方の収支状況も合わせて考えても、返済が出来ないのかということを判断するのが自己破産の手続ですので、同居されている方のご協力が必要になることは多い、ということもご考慮頂いたうえで、人生の決断をして頂くと良いのではないかと思います。
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