買い物依存症で借金が増えてしまいましたが自己破産は出来ますか?
記事投稿日時:2017年10月30日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球日本シリーズはソフトバンクが2連勝と幸先の良いスタートを切りましたね。
初戦が大勝、2戦目が逆転勝利と、勝ち方も申し分ありません。
第3戦で本拠地に戻り、屋内から屋外、DH有から無と流れが変わる要素はありますから、横浜はここで流れを変えたいところですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「買い物依存症で借金が増えてしまいましたが自己破産は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「浪費とされて管財事件になることはあろうかと思いますが、よほどのことがない限り自己破産自体は出来ます。」
です。
仕事などで過度のストレスが溜まってしまった場合、そのストレスの逃げ場として、色々なものに頼ってしまうことがありますよね。
飲酒、ギャンブル、お買い物、など、その手段の多くは、お金のかかるものです。
もちろん、そうした捌け口があったからこそ、今日の自分があるのであれば、それ自体は悪いことばかりだったとは言えませんが、それに必要だったお金を借金で賄っていて、かつその全てを返済できなくなってしまったということであれば、後始末はきちんとしておきたいところではないでしょうか。
その後始末の仕方の一つとして、自己破産が考えられるのですが、客観的に見ると不必要なものをたくさん購入してしまっている買い物依存症での借金は浪費とみなされて、自己破産手続に破産管財人が選任される可能性があります。
破産管財人が選任されると、自己破産をするにしても比較的高額な費用がかかりますので、ハードルは高くなりますが、余程のことがない限り自己破産をして負債の免責を受けるということにはたどり着けますので、この点はご安心頂ければと思います。
なお、それでも免責不許可となる可能性がやはり怖いという場合は、免責不許可事由のない個人再生手続というのもありますが、こちらは借金の一部を返済していくという手続ですので、現在の収支状況が許せば、個人再生もご検討頂くと良いのではないかと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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