自己破産手続中に1回でもパチンコに行くと免責不許可になりますか?
記事投稿日時:2017年10月28日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
ドラフト会議の結果、北海道日本ハムが交渉権を得た清宮幸太郎選手ですが、早くも、ものまね芸人リトル清宮ことジャンふじたにさんの元へ北海道から仕事が来ているそうですね。
これも清宮効果か!と思いますが、日本ハムは千葉県の鎌ケ谷に2軍施設がありますし、清宮選手が2軍にいる場合は鎌ケ谷にもフィーバーが起きそうですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に1回でもパチンコに行くと免責不許可になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回でということはないように思いますが、度が過ぎると裁量免責の判断に影響が出ることもなくはないと思います。」
です。
お借入が増えた理由がパチンコや競馬といったギャンブルである、という方も少なくないと思います。
自己破産の申立をする場合に、お借入事情がギャンブルであると免責不許可事由ありとされて、自己破産の大きな目的である免責へのハードルが高くなることもありますね。
それでも、自己破産の手続を始めた後は、真摯に手続に向き合って頂き、お借入事情となったようなこととはきっぱり縁を切るという強い気持ちを持って頂ければ、余程重大な免責不許可事由がない限りは、裁量免責をして頂けることが多いというのが現在の破産手続の運用になっています。
それでは、余程重大な免責不許可事由とは何なのかというと、自己破産手続を始めた後もギャンブルを続けてしまっているということは、そのひとつとされることもあろうかと思いますので注意が必要ですね。
人間は習慣の生き物ですので、一度根付いた習慣を改善するのは難しく、
少しだけなら良いか、
気晴らしに、
小遣いの範囲内で、
と、ついつい行き慣れたところへ足を向けてしまいたくなる気持ちはあるかもしれませんが、やはり、借りたものを返さなくても良くする手続をしている最中だ、というところを考えると、裁判所や債権者がそれを知ったら、、というところにも思いを巡らせて頂きたいところですね。
自分ひとりではなかなか改善が難しい場合には、ご家族の協力を得ることなども検討して頂き、借金をなくすだけでなく生活の再建のための手続として自己破産の手続を進めて頂ければ何よりです。
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