住宅ローンの支払いを延滞していても家を残した個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2017年10月27日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球のドラフト会議が行われ、注目選手の交渉権を獲得した球団が決まりましたね。
注目の清宮選手は北海道日本ハムファイターズが交渉権を獲得。
選手の新陳代謝を図り、若手にチャンスも多いですし、育成もしっかりしている、メジャー移籍も結構寛容、ということで、清宮選手にとってはとても良い球団に入るチャンスが巡ってきたのではないでしょうか。
早くも背番号が気になりますが、、何番になるんでしょうね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンの支払いを延滞していても家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「保証会社に代位弁済されて6か月経過する前であれば、何とかならないことはありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
一方、住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは今まで通り支払うということが原則のお手続ですので、ご相談の時点で住宅ローンに延滞がある場合は、その延滞分をどうするのかを考えなければなりません。
住宅ローンに遅れがある場合の原則論としては、個人再生の手続の中で作成する再生計画案で、住宅ローンの遅れ分をどのように解消するのかという計画を立てるということになっていますので、基本的にはそのようにする必要がありますし、そうすれば足りますね。
しかしながら、住宅ローン債権者である銀行や信用金庫の中には、滞納が続いている場合には、結構早いタイミングで保証会社への代位弁済請求を匂わせてくるところもありますから、基本的には住宅ローンは遅れたくないものです。
とはいっても、住宅ローンが遅れているからと言ってどうにもならないわけではありませんから、住宅ローンが遅れているけれども、家を残した個人再生をしたい、という場合もお気軽にご相談頂ければと思います。
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