自分が自己破産をしようとすると、別居している親にも連絡がいきますか?
記事投稿日時:2017年10月26日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
いよいよ本日プロ野球のドラフト会議ですね。
去年は注目投手が豊富な年でしたが、今年は注目打者が豊富な年と言えるのではないでしょうか。
前日になって、1位指名を公言する球団も多くなってきましたし、盛り上がって参りました。
くじになった場合は、セリーグは各チームとも監督がくじを引くようですから、くじ引きも盛り上がるのではないでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分が自己破産をしようとすると、別居している親にも連絡がいきますか?」
というものがあります。
お返事は、
「親御様が借入の保証人になっている場合などは連絡がいきます。」
です。
ご家族に内緒で自己破産の手続をしたいという方は少なからずいらっしゃいますよね。
裁判所の運用にもよりけりなので、同居のご家族に内緒で進められるかは、管轄裁判所やその時々の裁判所の運用により異なるのですが、出来る限りはご本人のご希望を尊重して進めるようにしております。
一方、一緒に暮らしていないご家族に自己破産についての連絡がいくのか、というとこれは連絡が行く場合は限られているというご理解で差し支えありません。
連絡がいく場合の例としてまず挙げられるのが、親御様が借入の保証人や連帯債務者になっている場合ですね。
この場合は、債権者から親御様に連絡がいきまして、返済方法についての相談をされることになると思います。
日本学生支援機構の奨学金借入などに多いパターンですね。
また、ご本人の通帳から親御様に多額の振込をしている場合や多額の入金がある場合など、親御様が債権者であったり、自己破産の申立をしている方が親御様に対して何かしらの請求権があるのではないかと思われる場合は、裁判所から選任される破産管財人から連絡がいくこともあります。
と、例を挙げるといくつかあるのですが、原則としてそういった例に該当しなければ、いつもいつも親御様に連絡がいくわけではありませんので、ご心配な方は最初にご相談にお越し頂いた際に、親御様には内緒だが大丈夫か、ということを聞いて頂ければと思います。
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