個人再生手続中に家族旅行でお金を使うことには問題がありますか?
記事投稿日時:2017年10月25日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球セリーグクライマックスシリーズは3位の横浜が昨日の試合で首位の広島に勝利し、19年ぶりの日本シリーズ出場を決めましたね。
ラミレス監督はここが勝負所と読んだのか、1~2イニングごとの小刻みな継投をするという采配を見せてくれました。
短期決戦用の采配もしっかり見せられるところは監督歴がまだ浅いとは感じさせないですよね。
シーズンの成績とプレーオフの関係は常に議論の的になりますが、とりあえず今年の制度では横浜がセリーグの代表になりましたから、日本シリーズも頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に家族旅行でお金を使うことには問題がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「収入とのバランスもありますので一概に言えませんが、一般論としては高額な旅費がかかるものは避けると良いと思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ということで、支出の説明をするために、家計簿をつけて提出するのですが、この家計簿の中に高額な娯楽費や交際費が計上されているとどうしても裁判所や再生委員の先生の目に留まります。
もちろん、だからといって一切の遊興費を使ってはいけないというわけではないのですが、再生委員の先生によっては、「今どんな手続をしているのかの認識があるのか」というような厳しいご意見をお持ちの方もいらっしゃいますので、少なくとも個人再生の手続期間中は収入に比べて高額な出費というのは避けた方が良いというのが一般論ですね。
賞与を取っておいてお盆に帰省してきました、近場で日帰り旅行をしてきました、という程度であれば大きな問題にならない印象ですが、念のため個人再生手続が終わるまでは高額な出費は避ける方向でご検討頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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