結婚して借入時と姓が変わっていますが、特に問題なく自己破産出来ますか?
記事投稿日時:2017年10月24日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球セリーグのクライマックスシリーズは昨日の試合で横浜が勝利し、日本シリーズ出場に王手をかけましたね。
昨日の試合も初回に3点先制される試合でしたが、2回以降は継投で0に抑え、中盤で打線が逆転するというナイスゲームでした。
こういう試合があるとチームは勢いに乗りますよね。
果たして今日の試合で横浜が日本シリーズを決めるのか、広島が踏ん張るか、注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「結婚して借入時とは姓が変わっていますが、特に問題なく自己破産出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産の申立書に旧姓を併記すれば問題ありません。」
です。
一般的には、お借入をされた以降、住所や氏名が変わった場合などは、借入先に届け出をするということになっていますが、日々の生活に忙しいとついつい後回しにしてしまっていることはありますよね。
きちんと返済をしていればそれでも特段の問題は生じないので、そのまま手続が必要なこと自体忘れてしまっていることも少なくないのではないでしょうか。
そのまま変更届け出をせずに自己破産の手続をすることが出来るか、というと、これは特段問題なく出来ますのでご安心頂ければと思います。
私たちがご依頼をお受けしますと、まずは各債権者に連絡を取り、取り立ての停止と取引履歴の開示を求めるのですが、この時にご契約時と住所、氏名が変わっている場合はその旨の連絡を合わせてしてしまいます。
裁判所に自己破産の申立をする際にも、申立書の氏名欄に旧姓を併記することで足りますので、ご契約時から住所や姓が変わっている場合でも自己破産の手続が特別大変になるわけではない、というご理解で差し支えありませんから、この点は安心してご相談頂ければと思います。
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