個人再生の依頼後に新たな負債が見つかった場合はどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2017年10月20日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球セリーグは指名打者制の導入を検討し始めたとのことですね。
セリーグもDHが導入されると打力もある投手の打席というマニアな楽しみがなくなりますが、セリーグの投手にとっては負担が減りますので、良いかもしれませんね。
早ければ2019年にも導入される可能性があるとのこと。今後も推移を見守りたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後に新たな負債が見つかった場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「すぐにご連絡下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、ご相談の際に忘れてしまっていたお借入先があるような場合も、気付いた時点で債権者とする必要があり、そうすれば大丈夫です。
個人再生の申立後になってしまうと、手続が進んでいく段階で債権者一覧の修正が認められなくなってしまう時期がきますので、失念されていた債権者がある場合は出来るだけ申立前に追加しておきたいところですから、気付いた時点でお知らせ頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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