個人再生の手続終了後、生活が苦しくなった場合は自己破産に切り替えられますか?
記事投稿日時:2017年10月18日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
U17ワールドカップを戦った日本代表は、決勝トーナメント1回戦のイングランド代表との試合で、PK戦の末、残念ながら敗れてしまいましたね。
しかし、予選リーグで爆勝してきたイングランド代表を相手に点を取られなかったというのは今後に向けたある程度の自信になるのではないでしょうか、今は悔しいとご推察致しますが。。
シュート数もセットプレイ数も互角、あとは結果だけという残念な結果でしたが、次のステージでこの悔しさを晴らしてほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の手続終了後、生活が苦しくなった場合は自己破産に切り替えられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「小規模個人再生で個人再生をした場合は出来ます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
といっても、個人再生は支払いを今後もしていく手続ではありますので、収入減もしくは支出増という生活の変化があった場合は、圧縮された金額であっても支払いが難しくなってしまうことはあろうかと思います。
そういった場合に自己破産に切り替えが出来るかどうか、というところは個人再生手続をご検討中の方も気になるところだと思いますが、個人再生手続のうち小規模個人再生で個人再生手続をしていれば、個人再生後に自己破産への切り替えをするのにさほどの支障はありません。
一方、給与所得者等再生で個人再生をしている場合は、再生手続後、7年以内の自己破産申立については免責不許可事由があるとされていますので注意が必要ですね。
債権者の同意が不要な給与所得者等再生ですが、再生手続終了後の自己破産の切り替えについてはこのような制限がありますので、やはり余程のことがない限り、向こう3年なり5年なりは生活が変わらないと思われる場合に使いたい手続と言えるのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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