自己破産をすると自動車運転免許は失効しますか?
記事投稿日時:2017年10月16日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
雨で水浸しになった甲子園で行われたセリーグクライマックスシリーズ第2戦の是非についての記事が多くあがっていますね。
確かに、画像で見ていても水たまりができているのが分かりますので、これはいくら阪神園芸さんの技術があってもなかなかつらいコンディションでの試合になってしまうのではないかと思います。
どうやら怪我人は出なかったようですから一安心ですが、今日も試合があるのであれば、天候が回復することを祈りたいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると自動車運転免許は失効しますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産をすると色々と生活に制限がかかるとご心配されている方も少なくないと思いますが、実際に制限がかかるものはそれほど多くなく、大きな影響がある方というのは、自己破産手続中はすることができない仕事をしている方であろうと思います。
宅建の方や警備員の方、保険募集人の方などは大きな影響がありますので、自己破産を避け、個人再生の手続をするという場合も多いですね。
一方、それ以外については、転居や長期で家を空ける場合などに報告や事前許可が必要になることがあるくらいで、何かが制限されるというのはそれほど多くありませんので、ご安心頂ければと思います。
もちろん、自動車運転免許も失効はしませんので、事故にご注意頂きながら仕事や私用で車を運転して頂くことは差し支えありませんので、この点はご心配なくお手続下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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