個人再生をしても収入が多ければ毎月の返済は高額に設定されてしまうのですか?
記事投稿日時:2017年10月13日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
12日で今年のドラフトのプロ志望届提出が締め切られたとのことですが、今年の甲子園を沸かせた実力者の中にも提出を見送った選手が多いようですね。
皆さん色々な事情があるのだと思いますが、大学、社会人に進む方はそこで力をさらにつけて、数年後のドラフトに上位でコールされる選手になってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生をしても収入が多ければ毎月の返済は高額に設定されてしまうのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則36回払いになるので、そのようなことはありません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この原則3年、36回払いというのは、債権者との交渉や再生委員の先生の指導により変わるものでもないところですので、比較的収入がある方でも、これを12回で払え、とか、24回で払え、と言われるようなことにはなりません。
一方、債権者を平等に扱うのであれば、いわゆる繰り上げ返済をして自主的に返済回数を減らすことは妨げられないと思いますので、お借入の問題に早く決着をつけたいと思っておられる方は、無理のない範囲での繰り上げ返済もご検討頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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