個人再生後の支払いについて振込用紙での支払いを要求してくる債権者はいますか?
記事投稿日時:2017年10月11日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表は、昨日のハイチ戦にかろうじて引き分けということで、なかなか課題の残る試合になってしまいましたね。
しかし、親善試合ですし、出ているメンバーも日頃は試合に出ていない選手が多くを占めていましたから、テストという意味では良かったのではないでしょうか。
立ち上がりは立て続けに新戦力が2得点しましたし、最後何とか主力のゴールでドローに持ち込んだ、と思えばね、という印象です。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生後の支払いについて振込用紙での支払いを要求してくる債権者はいますか?」
というものがあります。
お返事は、
「稀にいます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生の手続が終わるともちろん債権者への支払いが始まるわけですが、この支払いは基本的には、全社同じ支払日に振り込みで、ということになっています。
ですから、今までのように、A社は4日、B社は10日、C社は27日などというように各社の支払日ごとに管理する手間は省けますね。
一方、支払い方法は振込になりますので、これまでのように引き落としというわけにはいかなくなりますから、ネットバンクを用意して家からでもスマホでも振り込めるようにしておいたり、依頼先の事務所での代行弁済を利用したりすることも検討したいところですよね。
この支払い方法は基本的に債権者から口座を指定されてそこに振り込めばよいのですが、稀に郵便局などの振込用紙を返済回数分送ってきて、それを使って支払いをするように、という指定をしてくる債権者がいることは確かです。
公的な貸付の場合に多いように思いますので、日本学生支援機構の奨学金や社会福祉協議会の貸付を利用されている方などはご注意頂ければと思います。
なお、当事務所でもご希望される方には代行弁済制度をご利用頂けますので、債権者数が多い方や振込用紙での支払いが手間だという方はお気軽に仰って頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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