個人再生手続をしている間は食費も抑えなければならないのですか?
記事投稿日時:2017年10月06日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、来シーズンのヤクルトのヘッドコーチにOBの宮本慎也さんの就任が決定的とのことですね。
球団からは既に正式オファーが出ているそうで、ご本人も前向きに検討ということですから、また宮本さんのユニフォーム姿が見られそうです。
今年はリーグ最下位に終わってしまったチームを小川監督と一緒に建て直してくれることを期待して応援しましょう。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続をしている間は食費も抑えなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「使いすぎている場合は少し控えるように注意されることがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
もちろん、食費の領収書を逐一保管しておくように、というところまでの指導はされないのですが、家計簿に記載されている食費の金額が一般的な水準に比べて高額な場合は再生委員の先生から注意が入ることがあります。
食費というのは心持ちひとつで際限なく増えてしまうものではありますから、食費が多い場合は、きちんと払えるかという点の検討において疑義が生じやすい、というのが概ねの理由ですね。
ですから、家族構成などにもよりますが、支出に占める食費の割合が多いという方は少し削減の方向でご検討頂けると、再生手続もスムーズに進むのではないかと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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