エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

オフにメジャー移籍が噂されるプロ野球日本ハムの大谷選手が昨日の試合で、4番ピッチャーで先発出場し、完封勝利、というマンガのようなシーズンの締めくくりを見せてくれましたね。

 

本当に日本で大谷選手を見ることができなくなると思うと寂しい限りですが、そうなってもWBCなどで戻ってくるときにぜひ参加してほしいな、と期待して大谷選手の決断を待ちましょう。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「銀行の自動融資を利用していても個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫ですが、自動融資の利用は出来なくなりますのでご注意ください。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、この個人再生の手続をする場合は、この債権者は対象にして、この債権者は対象にしない、というような債権者の選別は出来ず、全ての借入先を対象にする必要があります。

 

ですから、これまで残高不足の際には自動で預金に融資をしてくれるという銀行の自動融資サービスを利用していた場合、その銀行も債権者になりまして、個人再生手続に乗せる必要がありますので、今後は自動融資サービスは利用できなくなります。

 

また、借り入れのある銀行の口座は少なくとも一定期間は凍結されますので、今後はその銀行への入金やその銀行からの引き落としは出来なくなりますから、入金先や引き落とし指定口座の変更手続をしておくと良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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