自己破産の依頼後に携帯電話料金がカード決済になってしまうと重大な影響がありますか?
記事投稿日時:2017年10月03日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の相川選手が現役引退の決意を固めているとのことですね。
40代とは思えないムキムキの体ですし、体力的にはまだまだいけるのではないか、と思うところですが、記事を見る限り、気持ちの問題なのでしょうか。
3球団渡り歩きましたし、国際部隊も経験した相川選手ですから、ぜひコーチなどで後進の育成をしてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後に携帯電話料金がカード決済になってしまうと重大な影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回程度であればそこまで重大な影響はないので、すぐに支払い方法を変更しましょう。」
です。
これまでの間、携帯電話の料金をクレジットカード決済でお支払いされていたという方も少なくないと思いますが、自己破産のご依頼をされますと、クレジットカードが使えなくなりますので、携帯電話の支払い方法をクレジットカード払いから口座引き落としなどの別の方法に変更する必要が生じますね。
ですから、自己破産のご依頼をされたら、まずはクレジットカード払いになっているものをリストアップして、順番に支払い方法の変更をしていくようにご手配を頂ければと思います。
一方、この支払い方法の変更の申し出をしても、すぐに支払い方法の変更が出来ない場合や、変更の申し出自体を失念してしまった、というようなことがあると、自己破産のご依頼後も携帯電話の料金等がクレジットカード決済されてしまうことがあります。
こういったことがあると、自己破産の手続に重大な影響があるのか、というと、1回程度であれば大きな問題にはなりませんので、気付いたらすぐに支払い方法の変更をして下さいますようお願い申し上げます。
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