住宅資金特別条項付個人再生の際に使う家の査定書は鑑定書レベルの正式なものが必要ですか?
記事投稿日時:2017年09月28日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サッカーJ1神戸はオランダ代表のスナイデル選手の獲得を目指しているとのことですね。
ポドルスキ選手に加えてビッグネームの獲得となれば、かなりの注目を集めそうです。
お二人はガラタサライで一緒にプレーしていましたし、実現したら多少無理矢理予定を入れてでも試合を見に行きたいような気がしますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅資金特別条項付個人再生の際に使う家の査定書は鑑定書レベルの正式なものが必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「机上査定レベルの簡易なものでも大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅資金特別条項付個人再生の申立をする場合は、家の現在価値と住宅ローンの残額ではどちらが高いのかを確認するために、家の現在価値が分かる査定書を提出する必要があります。
この査定書はどんなものが必要なのかというと、例えば実地調査報告書のようなものがついたものであったり、鑑定書レベルの詳細なものまでは必要なく、不動産業者さんによっては場所を入れるだけで数字が出てくるシステムを使って作成された机上査定レベルのもので構わないということになっています。
もちろん、ご相談頂ければ必要な査定書は当事務所のお付き合いのある不動産業者さんにお願いをして作成して頂くことも出来ますので、ご心配なくご相談頂ければと思います。
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