税金滞納で家を差押されていても家を残した個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2017年09月27日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝は人身事故の影響で中央線の運行に乱れが生じていました。
なかなか忙しい時期ですので、移動が予定通りいかないのは苦しいところですが、どうしようもないことなので、早め早めに移動して被害を最小限に、と心掛けたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「税金滞納で家を差押されていても家を残した個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「差押解除の目処をつける必要があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
このように便利な制度である住宅資金特別条項付個人再生ですが、利用にあたっては要件もありますので、確認が必要ですね。
税金滞納で家に差押をつけられている場合は、住宅資金特別条項付個人再生の要件に引っかかりますので、この差押を解除してもらうために必要な支払額を役所に確認し、解除までのスケジュールを決めて、解除の目処をつける必要があります。
ですから、まずは役所と相談をして、差押解除までのロードマップを作ってみて頂ければと思います。
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