自己破産は仕事に就いていないと出来ませんか?
記事投稿日時:2017年09月26日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
衆議院を解散することが発表され、また街には選挙演説の声が鳴り響くことになりましたね。
都知事が党首になる新党も発表されましたし、国民の選択肢が増えたことがどう影響するのかにも注目が集まります。
まずは公示を待って、選択の材料をしっかり検討したいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産は仕事に就いていないと出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産手続の大きな目的のひとつとしては、負債の免責があるのですが、免責を許可する裁判所の考えとして、今ある負債を免責すれば経済的更生がなされるのか、ということを確認したいというものもあるように思います。
ですから、また借金をしないかどうか、しないでも生活をしていける見込みがあるかどうかというのは、自己破産手続の中でも説明を求められる事項になることが多いですね。
しかしながら、定職に就いていなければ自己破産が出来ないというわけではなく、アルバイトの収入でも生活保護の受給でも、今後借金をしないような生活になる見込みがあれば、経済的更生の見込みありとして頂けるようになるのではないでしょうか。
裁判所ごと、裁判官ごとに言うことや求めることは違いますが、なるべくリクエストに応えられるよう、地道に一緒に準備していきましょう。
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