生活保護の申請を予定していて費用を払う余裕がない場合でも自己破産できますか?
記事投稿日時:2017年09月25日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球千葉ロッテの井口選手は昨日の試合が引退試合でしたが、なんとその試合の9回に井口選手自身が同点ホームランを打つという千両役者ぶりを発揮しましたね。
大学時代は日本代表ですし、ダイエーに入団しても中心選手、メジャーでも活躍して、ロッテでもチームを引っ張る存在になりました。
ロッテの監督に就任することも報道されていますし、今後も期待して応援したいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「生活保護の申請を予定していて費用を払う余裕がない場合でも自己破産できますか?」
というものがあります、
お返事は、
「法テラスの法律扶助の利用も検討しましょう。」
です。
収入が少なかったり、お子さんの世話をする人が自分しかいない、というような事情で仕事を増やせずに生活をするために生活保護の申請を予定しておられるという方もいらっしゃることと思います。
そういった場合に、借金があると借金の整理のことも考えなければならないところですが、弁護士の先生や司法書士に自己破産の手続を依頼する場合にかかるご費用についてご心配されておられる方も少なくありませんね。
悪い場合は、そういった費用を支払う余裕がないことを理由にご相談自体をためらってしまい、毎日の生活が脅かされるほどの督促を受け続けてしまうということもあるようです。
しかしながら、一定の収入以下であれば法テラスの法律扶助制度を利用すると、必要なお金は法テラスが立て替え払いしてくれ、立て替えてもらった分は少額の分割弁済で償還していけますし、法テラスへの申し込みをしたときから、自己破産の手続が終わるまでの間、生活保護を受け続けているのであれば、償還を免除してもらうことも出来ます。
というように、ご費用の点はカバーできる制度もありますから、こういったものを上手く使いながらお借入の問題も解決して頂ければと思います。
もちろん当事務所では法律扶助制度が使える方には使って頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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