エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、早稲田実業の清宮選手がプロ志望届を提出する意思を固め、近日中に記者会見を開く意向とのことですね。

 

人生を考えると18歳から22歳の大学生の時しか出来ないこともありますが、やはり野球が上手くなりたいと思ったらプロに行くのが近道ですし、日本で一番高いレベルの野球環境の中で清宮選手が成長していく姿が見られるとなれば野球ファンとしてはうれしいですよね。

 

願わくば、清宮選手をしっかりと育てていける、育成プランがしっかりしていて、若手にもチャンスのある球団に行ってほしいですが、そうなると限られてくるのでしょうかね、やはり。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生後の支払いは全社同じ日になるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「なります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生手続が裁判所で認可されると、債権者への支払いが始まるわけですが、これまでの支払いは、各社が設定する返済日にしていたことと思います。

 

返済日は結構各社でまちまちで、4日のところ、10日のところ、27日のところ、色々あって返済に行くのも一苦労ということも多かったのではないでしょうか。

 

一方、個人再生認可後の支払いはどうなるか、というと、これは全社同じ日になりますので、そういった意味ではだいぶ楽になりますね。

 

毎月、お給料日に合わせて返済日を設定し、全社への振り込みをして頂ければと思いますが、会社数が多い場合は代行弁済も承っておりますので、ご都合に合わせてご利用頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

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