ローンで買った腕時計は自己破産をすると処分の対象になりますか?
記事投稿日時:2017年09月19日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球広島は昨日の試合で阪神に競り勝ち、リーグ連覇を達成しましたね。
先制して中押しするも追いつかれて、終盤に1点を取り逃げ切る。
勝負強いチームの勝ち方だな、と思いました。
鈴木選手が骨折で抜けたときは少し失速するかな、とも思ったのですが、代わりに出ている松山選手がしっかりと役割を果たしていまして、これもまた強いチームの証ですね。
主力選手がまだまだ元気ですから、もうしばらく強いカープが見られそうですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ローンで買った腕時計は自己破産をすると処分の対象になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ローンが残っていればローン会社による引き揚げの対象になることがあります。」
です。
自己破産の申立をする際には、全ての債権者に対して債権届出の依頼をし、支払を停止するのですが、これについては債権者を選ぶことが出来ず、全債権者に連絡をし、支払を停止する必要があります。
一方、ローンで買った商品がある場合に、そのローン残があると、ローン債権者としては「契約上、ローンの完済までは商品の所有権がローン会社にある」という所有権留保条項を主張して、商品の返還を求めてくることがありますね。
もちろんローン契約の内容を確認して、ということになりますが、基本的には所有権留保条項が付いている場合はローン会社の主張に理由がありますので、引き揚げに応じるということになります。
なお、古いものや流通性がないものというような理由で引き揚げしても換価できないようなものについては、ローン会社の意向で引き揚げしないということもありますが、あくまでも例外扱いというお考えでいて頂ければと思います。
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