個人再生に不同意した債権者には今まで通り支払わなければならないのですか?
記事投稿日時:2017年09月16日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
世間は3連休ですが、3連休中に日本列島をキレイに縦断する予報の台風18号が近づいてきましたね。
進路予報を見ても、キレイに日本に沿って進む予定のようです。。
関東に最接近するのは月曜日の未明のようですので、明日の夜は早めに帰って備えたいところですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生に不同意した債権者には今まで通り支払わなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生手続が認可されれば不同意した債権者も一律カットの対象になります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
逆に言えば、不同意した債権者が半分に満たなければ、全体として再生手続が認可されることになります。
つまり、不同意した債権者も一律で債権カットの対象になるということですね。
ということで、不同意されてもそれが半分に満たなければ、不同意した債権者にだけ満額払わなければならないということにはなりませんので、この点はご安心頂ければと思います。
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