自分で自己破産の申立をしようとするとできますか?
記事投稿日時:2017年09月15日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球セリーグは、広島が昨日の試合に勝ってマジック1となりましたね。
今日は金曜日ですが、試合がないため、最短での優勝決定は明日ということになりました。
ホームでデーゲームですし、優勝が決まったら広島の夜は盛り上がりそうですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分で自己破産の申立をしようとするとできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「理論上は出来ますが、結構ハードルが高いようです。」
です。
日本の公的制度は代理人強制主義を採っているわけではないので、全ての手続はもちろんご自身で行うことが出来ますね。
いわゆる本人申請、本人申立というものです。
一方、そんな言葉があるくらいですから、申請、申立を受け付ける側、つまり裁判所等によっては、代理人等がついていない申立については慎重に書類を見るという傾向にあることも確かですね。
特に破産申立の場合は、裁判所ごとに申立書の雛形が決まっていますし、運用も少しずつ違うというのが実情で、そのあたりの運用をご存じない個人の方の申立書はなかなかスムーズに受け付けられないようなこともあるようです。
ですから、ご本人で申立てをされる場合は、破産手続自体とその裁判所の運用について少なからず理解しておくことが肝要ですね。
もちろん、費用についてのご心配はおありかと思いますが、要件を満たせば法テラスの法律扶助制度を使って頂くことも出来ますし、自己破産のお手伝いの場合は、ご費用も毎月1万円の分割払いでお受けすることも出来ますから、一度ご相談だけでもお越し頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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