個人再生手続が認められたかどうかが分かるのは、申立てからどれくらい経ってからですか?
記事投稿日時:2017年09月12日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、日大三高の金成選手がプロ志望届を出さず、社会人野球入りをする見込みとのことですね。
恵まれた体格ですし、バッティングも魅力的なのですが、ご本人はピッチャーでのプロ入りを目指したいとのご意向のようですから、ひとつ上のレベルでまた力を磨いてほしいと応援しております。
社会人で良い指導者に恵まれることを祈っています!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続が認められたかどうかが分かるのは、申立てからどれくらい経ってからですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事案にもよりますが、概ね半年から9か月経過してからです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生手続の途中で、今後の弁済計画案である再生計画案を裁判所に提出するのですが、小規模個人再生で個人再生手続を進めている場合は、この再生計画案について、再生委員の先生から「妥当な計画案である」というご意見と債権者の半分の同意が必要になります。
この両者が揃って、再生手続が認められた、ということが分かるのはいつごろか、というと、本当に再生手続の最終盤の時期になりまして、事案によるものの、申立てから半年~9か月後くらいのタイミングということになります。
その頃まで認められるか否かが分からないのはご心配だとは思いますが、当事務所では、その時々の債権者の小規模人再生に対する態度、つまり同意するか反対するか、を事例をもとに蓄積しておりますので、いわゆる票読みのようなことは出来まして、現状ではここの債権者は反対しそう、ということはご相談の際にご案内出来ます。
ですから、自分が個人再生をした場合に反対しそうな債権者はいるのかがご心配な方も、まずは最近の傾向を収集するためにもご相談頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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