個人再生の再生計画案は自分で作らなければならないのですか?
記事投稿日時:2017年09月09日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、全国銀行協会は、会員行の毎月のカードローン残高を公表する方針とのことですね。
利用者としてはあまり関心のない情報であるような気がしますので、やはりこれはカードローン貸出の抑制が目的であるような印象です。
消費者金融の貸付に総量規制がかかったとき、銀行のカードローンが消費者金融のポジションに取って代わりましたが、銀行の貸付にも総量規制がかかるとしたら、さすがにもうそのポジションを埋める存在はないように思います。
果たしてこの先の個人向け金融はどうなっていくのか、なければないで使わないという人が増える方向に進むのか、というところは気になるところなので、今後の推移にも注目ですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の再生計画案は自分で作らなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご依頼頂いていればこちらで起案致します。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生手続の中で、再生計画案という今後の支払計画案を作成し、裁判所や再生委員の先生のチェックを受けるという作業があるのですが、この再生計画案にはいくつかの要件がありますし、ひな型もありますので、要件や形式に注意して作成する必要があります。
再生計画案には提出期限もありまして、この期限を過ぎてしまうと基本的に再生手続が却下になってしまう、という重大期限でもありますので、この期限にも注意する必要がありますね。
そういう再生計画案なので、もちろん当事務所で個人再生のお手続をする場合は、当事務所で再生計画案の起案をし、提出期限までに裁判所や再生委員の先生への提出もさせて頂いております。
ですから、ご依頼頂いた後は、お手続的なところはご心配なされずに、ご本人はまずは生活の建て直しに力を注いで頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】