エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の破産手続のひとつ、債権者集会に同行するために千葉地方裁判所に向かっております。

 

正直なところ、同行しても債権者集会自体で私の果たす役割はないのですが、それでも、

 

ひとりで行ってきてください

 

と言われるのも心細いことと思いますので、少しでもほっこりして頂ければという思いで、自己破産のお手続には可能な限り同行させて頂いております。

 

立川から千葉は結構な長旅に見えますが、昔、愛媛県まで行ったことを思えばなんてことはありません。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産手続の債権者集会で債権者から免責不許可の意見を出されて困ることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「理論上はあります。」

 

です。

 

 

破産手続上、処分するべき財産があったり、注目するべき免責不許可事由がある場合は、財産の処分や裁量免責の可否の判断のために破産手続に破産管財人が付くことがありますね。

 

この破産管財人が付くと、破産管財人が調査をして、その調査の結果を報告する債権者集会を開く、という手続が破産手続に組み込まれています。

 

もちろん、債権者集会というくらいですから、債権者も出席をすることが出来るので、よくドラマで見るような、大勢の債権者が出席して紛糾してしまうのではないか、とご心配される方もいらっしゃることと思います。

 

しかしながら、実際のところは、多くの場合はそうではなく、そもそも債権者が誰も出席していない債権者集会の方が多く、破産管財人の先生が調査の結果を報告して終わり、ということが多い印象です。

 

もちろん、債権者に個人の方やそれに近い方がいらっしゃる場合や、免責不許可相当の意見を出した債権者がいるような場合は、それらの債権者が出席することはあると思いますが、一般的にはあまりない、というご理解で差し支えありません。

 

ですから、債権者の顔ぶれにもよりますが、いわゆる債権者につるし上げられるようなことはそれほどない、という点はご安心頂いて良いのではないかと思います。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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