個人再生の依頼後でも債権者から訴えられることはあるのですか?
記事投稿日時:2017年09月05日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球千葉ロッテの涌井投手がオフにFA権を行使することが濃厚とのことですね。
恩師である伊東監督の退任も決まっていますし、新たなスタートを切るには良い機会ということでしょうか。
ロッテ移籍後の成績を並べてみると、去年一昨年に比べるとどうしても今年は見劣りしますが、ローテーションは守るし、ツボにはまれば二桁は計算できる投手なだけに、チームとしては残ってほしいと思いますよね。
果たしてどのような決断になるのか、注目ですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後でも債権者から訴えられることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ありますので、個人再生と決めたら素早く準備をしていきましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生の依頼をされると、ご本人宛の督促が止まるので、ホッと一息という方も少なくないと思います。
これまで厳しい督促が続いていたことを考えると、そういうお気持ちになるのもごもっともなので、それ自体は悪いこととは思いませんが、やはりご依頼をされただけだと解決はしていませんので、個人再生と決めたら個人再生に向けて素早く準備を進めていくことが肝要ですね。
と言いますのも、債権者も我々からの受任通知を受け取ると、ご本人宛の督促はしてはならないということになるのですが、もちろん貸しているものがなくなるわけではないので、早めに個人再生の申立をしないのであれば、貸金の返還を求めて裁判を起こすことはできます。
大手の消費者金融やクレジットカード会社であれば、嫌がらせのように受任直後に訴えてくるケースは少ないのですが、それでも債権者によっては、受任から4か月程度で訴えてくることもありますので、準備はなるべく早く進めていきたいところですね。
具体的には、個人再生に必要な書類をご案内致しますので、なるべく早く集めて頂いて、ご依頼から3か月以内を目標に申立の準備を進めていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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