自己破産の際に提出する家計簿はいつまで付ければ良いのですか?
記事投稿日時:2017年09月04日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
1勝1敗で迎えたキューバとの第3戦の試合中のU18日本代表ですが、この記事を書いている時点ではリードしていますね!
毎試合少しずつ打線を変更している小枝監督ですが、当たっている小園君を9番から2番に上げたのはナイス采配ではないでしょうか。
ヒット打っているといえば小園、という感じでしたからね。
このまま勝って、勝ち星先行にしてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に提出する家計簿はいつまで付ければ良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として、破産申立の前月までです。」
です。
自己破産の際には、本当に支払い不能の常況にあるか、つまり、収入から支出を引くと返済出来ないのかということを示すために家計簿を書いて裁判所に提出することになっています。
何か月分を書いて提出するのかは各裁判所の運用により異なるのですが、多くの裁判所では、申立て前2か月分の家計簿を書いて出すことになっています。
ですから、基本的には自己破産手続のご依頼を頂いてから、申立てに行くまでの間は、毎月家計簿を書いて、当方で中身をチェックさせて頂くということでお願いできればと思います。
家計簿をチェックしていく中で、自己破産の手続に影響があるような支出や収入が発見されることも多いので、作成はお手間だとは思うのですが、取り急ぎ1か月分は早めにお預かりできるとありがたく思います。
最近ですと、携帯電話おまとめ払いのお買い物をされている方が多いように思いまして、これをやっていると場合によっては携帯電話会社を債権者に乗せるようにという指導が入ることがありますので、注意が必要になります。
携帯電話のおまとめ払いは、クレジットカードが使えなくなった後はお買い物には便利なのですが、自己破産手続中は手続に支障が出る可能性がありますので、ご利用はお控え下さいますようお願い申し上げます。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さいますようお願いします。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>