エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、昨日の閣議後の記者会見で、麻生太郎金融相は、銀行の個人向けカードローンについて実態調査と審査の厳格化の徹底をする方針であることを示されましたね。

 

貸金業者に課された「収入の3分の1」を貸付上限とする総量規制が出来たときになぜか総量規制の対象外とされた銀行のカードローンですが、ここへ来て自己破産の申立件数が微増したこともあってか、とうとう規制がかかる方向に進んでいきそうですね。

 

貸金業協会も、銀行のカードローンの保証をする貸金業者に、過剰融資対策の強化を要請する方針なのだとか。

 

行政による規制の趣旨は、それが強制なのか自主的なのかは今後の推移次第だと思いますが、やはり貸金業者と同様に総量規制であることが考えられまして、今後の新規契約はもちろん、既存の契約についても総利用枠が下がったり、収入証明書により示される収入額によっては貸出停止になる可能性はありますね。

 

ですから、既存の契約についても油断はできず、銀行のカードローンを利用されている方は、借入先からの郵便やメールなどによく注意を払いたいところですよね。

 

ある日、突然、利用停止等になると、使える前提であったものが使えないことになり、資金繰りにも影響を及ぼすことがありますから、注意を払いたいところです。

 

一方、現状で既に、返済をして空いた枠を使ってまたその月の生活費等に充てているというような場合は、利用停止になったところでその借入枠が使えなくなることになりますので、将来もし借入枠が下がったり利用停止になると、これまでのように、返して借りて、ということが出来ないということになりますね。

 

そういったことになった時点で債務整理を考える、というのももちろん良いのですが、いずれにしても現状でなかなか元金が減らない状態にあるという場合は早めに債務整理をして、利息の支払いを止めるとともに、あと何回で完済、というゴールを分かりやすくして生活の再建をするということも検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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