病気で働けないことは自己破産の手続で考慮されますか?
記事投稿日時:2017年08月26日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
U18ワールドカップに臨む高校野球日本代表は連日、練習試合を行っていますが、早実の清宮選手は使うのが木製バットになってもホームランをかっ飛ばしているとのことですね。
昨日の練習試合の相手が千葉工大ということですから、合宿地は茜浜なのかなと思いましたが、どうなんでしょうか。
まさに豪華打線の代表チームですから、見れるのであれば生で見てみたいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方から良くいただくご質問として、
「病気で働けないことは自己破産の手続で考慮されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「診断書などが用意できると良いと思います。」
です。
自己破産の手続をすることを決意するきっかけが、病気がひどくなり、少なくとも当面の就業は難しいだろうという見込みになってしまった、という方もいらっしゃることと思います。
通常、就業可能年齢の方が、無職になったからということを理由に支払いが不能になったので自己破産の申立をした、という場合は、裁判所としては、
働いて返すことはできないのか
ということがまず気になるところですので、この説明は予めしておけると良いのではないかと思っています。
その説明の裏付け資料として、通院中の病院の先生から診断書を出して頂けるのであれば診断書を出して頂くと、現在の体調について裁判所も納得しやすくなるのではないかと思いますので、先生にご相談頂き、診断書の発行の可否を検討してみると良いと思います。
一方、費用等の問題で診断書の発行は難しい場合は、服用中の薬の明細などで代用することも出来ますので、そのようなものを用意してみても良いのではないでしょうか。
自己破産をしようとしても、「働け!」と一喝されてしまうとご心配されている方も、ご事情によっては、きちんと自己破産の手続が通ることもありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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おありになる方も、
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