再生委員に個人再生の再生計画案認可が相当でないといわれるのはどういう場合ですか?
記事投稿日時:2017年08月24日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
夏の高校野球甲子園大会は、埼玉県代表の花咲徳栄高校の初優勝で幕を閉じました。
埼玉県代表としても初優勝ということですね!
決勝戦を移動中にスマホで少し見ていたのですが、花咲徳栄打線は、これでもか!というくらい打っていましたね。
タイプの違うダブルエースもしっかりと広陵打線を抑えていましたし、優勝に相応しいチームということでしょう。
次はU18ワールドカップ、楽しみにして応援しています!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「再生委員に個人再生の再生計画案認可が相当でないといわれるのはどういう場合ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「代表例は、履行テストをきちんとできなかった場合です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
審査をする役割があるので、再生委員の先生が再生手続を進めていくか、最終的に認めるかのキープレイヤーであるわけですが、どのような場合に認可が相当ではない、つまり個人再生手続を認めるべきではないという意見になるのか、というと、代表例はやはり履行テストがきちんと出来ていない場合ですね。
個人再生手続では、仮に再生手続が認められたら、今後毎月債権者に支払っていくであろう金額を毎月再生委員の先生の口座へ振り込んだり、再生委員の先生が選任されない裁判所では自分の口座に積み立てたりするのですが、
毎月何日までにいくら
というように日付と金額を決めて積立をすることになります。
この積立は日付と金額をきちんと守る必要があるのですが、毎月日付が遅れたり、金額が少なかったりすると再生委員としても、きちんと支払いが出来そうだから再生手続を認めるべきだ、という意見は書きにくいということになりますね。
ですから、まずはきちんと決められた日付までに決められた金額の履行テストをこなす、ということを意識して頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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