借入がある銀行も、自己破産に必要な預金の明細を出してくれますか?
記事投稿日時:2017年08月23日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
出ましたね、夏の甲子園通算6本目のホームラン。
広陵高校の中村選手です。
32年前、PL学園の清原選手が作った5本の記録を超えました。
色々な方が仰る通り、技術もさることながら、ここ一番で打てる精神力がありますよね、心が強い。
本日、決勝戦ですが、花咲徳栄と広陵、どちらも複数のエース級を揃えるものの、準決勝までにかなり消耗していると思うので、打撃戦になるかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入がある銀行も、自己破産に必要な預金の明細を出してくれますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
裁判所の運用により異なるものの、自己破産の際には、一定期間の預金通帳のコピーを提出する必要があります。
東京地方裁判所の管轄では、申立前2年分の預金通帳のコピーが必要になりますね。
この預金通帳は、預金通帳が必要なのではなく、2年間の預金の動きを裁判所に見せることが必要なので、預金通帳はあるものの、あまり記帳をしていなかったがために数か月分の取引が1行にまとめられてしまっている場合や、古い預金通帳は捨ててしまった場合などは、金融機関の窓口へ行き、2年分の預金の動きがわかるものを出してもらう必要があります。
一方、昨今これだけ銀行のカードローンが隆盛を極めていますので、預金のある銀行からカードローンで借入れをしていて、自己破産をするという方も多いことと思います。
そういった場合に、自己破産をして返済をしない銀行に、「2年分の取引明細を出してくれ」と言っても拒否されるのではないか、とご心配される方もいらっしゃいますが、これは問題なく出してもらえますので、この点はご安心してお手続頂ければと思います。
もちろん、気分の問題としては、正直気が引ける部分もあろうかと思いますが、銀行の方も粛々とお手続してくださると思いますので、必要なことだと割り切ってこちらも粛々と進めるのがよろしいかと思います。
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