エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園もベスト4が出そろいまして、大詰めを迎えていますね。

 

西東京代表の東海大菅生が勝ち残っているのは立川ユーザーとしては嬉しいです!

 

準決勝は関東勢対決ですし、良い試合を期待したいですね。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「債権回収会社に訴えられたら分割払いにお願いをした方が良いですか?」

 

というものがあります。

 

 

お返事は、

 

「まずは消滅時効の主張が出来ないか確認しましょう。」

 

です。

 

 

債権回収会社は、消費者金融などから、いわゆる焦げ付き債権である長期延滞債権を買い取って、借主に督促し、弁済を受けるというビジネスもしていますね。

 

その督促の方法は、郵便に加えて、裁判所の手続である訴訟や支払督促が使われることもあります。

 

訴訟や支払督促が使われた場合、裁判所からご自宅宛に郵便が届くので、まずはびっくりされて冷静な判断も難しいということもありますね。

 

しかしながら、ここはいったん落ち着いて消滅時効の主張が出来ないかを検討する、ということがまずするべきことですね。

 

借金は最後の返済から5年経過して、その5年の間に裁判所の判決などが出ていない場合は、消滅時効の主張をすれば返済を免れることが出来ることが原則、ということになっています。

 

消滅時効の主張をするためには、いくつかチェックするべき要件もありますので、債権回収会社に連絡して分割払いの話をしてしまう前にまずはご相談頂き、消滅時効の主張の可否について検討しましょう。

 

 

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