エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人では、2年目の宇佐見選手が昨日の試合でサヨナラホームランを放つ活躍を見せましたね。

 

代打だけでなく、キャッチャーとして守備に付く機会も増えてきた宇佐見選手ですが、打率が4割2分9厘だそうです。

 

打数が少ないにしても打ってますよね。

 

これは今シーズン中にスタメンマスク、あるかもしれませんね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「小規模個人再生の場合は、源泉徴収票がなくても大丈夫ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続きをすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

この安定した収入があることを示すために、基本的には個人再生の申立書には、源泉徴収票と課税証明書を添付することになるのですが、源泉徴収票は会社からもらうもので、日頃はあまり使わないという方も多いことと思いますから、破棄してしまったという方もいらっしゃることと思いますし、確定申告で使ってしまったという方もいらっしゃることと思います。

 

そういった場合は、職場に再発行依頼をしてまで源泉徴収票を用意する必要があるのかというと、小規模個人再生の場合はそこまでは不要でして、市役所で取れる課税証明書があれば大丈夫ですね。

 

もちろん、ご用意をお願いする書類は、あればあったほうが良い書類ではあるのですが、どうしてもないとならないもの、なくても大丈夫なもの、ありますので、まずはご相談頂き、書類収集についても目安を付けて頂ければ幸いです。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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