自己破産の申立時に提出する書類には有効期限があるのですか?
記事投稿日時:2017年08月17日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、ネルシーニョ監督と契約を解除したJ1神戸は後任に、バルセロナやオランダ代表監督を務めたファンハールさんをリストアップしたとのことですね。
監督業は引退したと報じられていますが、果たしてこの超大物の招聘に成功するのか、注目していたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立時に提出する書類には有効期限があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「有効期限があるものもあります。」
です。
自己破産の申立の際には、色々と書類を集めて、裁判所に提出するのですが、その書類の中には有効期限があるものがありますね。
もちろん、全ての書類について有効期限があるわけではないので、期限がない書類は、取得日を気にせずにどんどん集めて頂きたいのですが、期限のある書類は、二度手間にならないように、他の書類が概ね集まったところで取って頂くと良いのではないかと思います。
そこで、期限のある書類はどのようなものか、というと、住民票と戸籍謄本が代表例ですね。
有効期限は、裁判所により異なるように思いますが、その多くは発行から3か月とされていますので、早めに取りすぎてしまわないようにご注意頂ければと思います。住民票も戸籍謄本も有料ですからね。
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