カード利用明細にキャバクラやホストクラブの記載があると自己破産で免責不許可事由ありになりますか?
記事投稿日時:2017年08月16日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
東京は今日も雨ということで、なんだか梅雨みたいですね。
連続雨天の記録が過去最高に迫る勢いだそうなのですが、予報によるとこの記録は更新されるかもしれません。
8月といえば晴れ!というイメージがある季節ですし、夏休み需要もあったと思うので、そういった季節ものの商売の場合は打撃がありそうですよね。
今日から8月も後半ですし、1日でも多く晴れてほしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「カード利用明細にキャバクラやホストクラブの記載があると自己破産で免責不許可事由ありになりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度にもよりますので、まずはご相談下さい。」
です。
自己破産では、免責不許可事由というものが定められていまして、この免責不許可事由に該当するような事情があると、少なくとも破産管財人による免責調査が必要になるとされていますね。
もちろん、免責不許可事由というくらいですから、調査をしても破産管財人の先生から裁量免責相当の意見を頂けない場合は免責不許可、つまり借金が0にならないということになるのですが、そうなる例というのは本当に稀で、破産管財人の調査に誠実に対応すれば免責相当の意見を頂けるというのが多くの例で言えることですね。
キャバクラやホストクラブでの飲食は、基本的には免責不許可事由のうち、浪費に該当しますので、カード利用明細にそのような利用の記録がある場合は、程度にもよりますが、免責不許可事由の有無について裁判所に対して説明をする必要は生じますね。
全体の負債に対する浪費の金額や、利用の頻度などにもより、破産管財人を付けて調査をするかどうか、という判断が分かれるところではありますので、まずはご相談頂き、破産管財人が付く程度の浪費なのかどうかは検討させて頂ければと思います。
あまりにも程度が激しい場合には、免責不許可事由のない個人再生を利用して、一部減額された金額を分割払いしていくということも検討に値すると思いますので、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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