裁判で分割払いの和解をした借金も自己破産の対象ですか?
記事投稿日時:2017年08月10日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は朝から都心の区役所へ行き、戻ってきています。
立川も暑いですが、都心はさらにムワっとしますね。。
集中力を切らさないように気を付けながら仕事をしたいものですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「裁判で分割払いの和解をした借金も自己破産の対象ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
消費者金融やクレジットカード会社への返済を滞っていると、貸金返還請求訴訟などを起こされることがありますね。
訴訟を起こされると裁判所から訴状が届きますので、びっくりしてその裁判の期日に裁判所に出廷するという方も多いと思いますし、そこで分割払いの和解をするということも多いことと思います。
このように裁判上で分割払いの和解をすると、その通りに支払いをしなかった場合に財産を差押できる権利を消費者金融やクレジットカード会社に与えることになるので、なかなかに重大な効果があるのですが、それでも和解後にやはり支払いが難しくなるということはあろうかと思います。
そのようなときに、自己破産をして返済を免責してもらおうという方針に至った場合は、この裁判上で和解をした借入先もきちんと入れておけば、他のお借入と一緒に免責の対象になりますので、この点はご安心頂ければと思います。
ただし、上記のように裁判所で和解したものについては、差押ができる権利が借入先に付与されていますので、自己破産の準備も急いで進めて、差押の危険を回避できるように一緒に頑張りましょう。
自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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