同時廃止で自己破産の受付がされても、その後に管財事件になることはあるのですか?
記事投稿日時:2017年08月08日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
台風5号は進路を北陸方面に変えたので、首都圏への直撃はなくなったようですね。
しかし、今回の台風は速度がゆっくりなので、直撃する場所の被害は大きいものがあるようです。
映像を見ると、ここは日本か、、と思うような水害の場所もありましたので、大雨による水害対策も進めていく必要がありそうですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「同時廃止で自己破産の受付がされても、その後に管財事件になることはあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「あります。」
です。
自己破産の手続の進め方としては、同時廃止事件として進めるか、管財事件として進めるかの2種類がありますね。
管財事件になると、破産管財人の先生が裁判所から選任されて、資産調査や免責の調査がされるなど、申立人側の負担も増えますし、申立人側で破産管財人の費用を捻出する必要もありますので、ご費用の負担も増えることになります。
ですから、申立人側としては自己破産の手続が同時廃止で進んでいくと、こういった面では負担が少ないのでありがたいのですが、同時廃止と管財どちらで進めるのかというのは、最終的には裁判官が決めることになりますので、申立人側はその決定に従って手続を進めていくことになります。
申立人側が同時廃止希望で申立てをしたものについても、裁判官の判断で管財事件に振り分けられるということももちろんありますので、注意が必要ですね。
当事務所で自己破産手続のお手伝いをする場合は、負債増大の原因や換価すべき財産の有無、価値などによって管財事件への振り分けがされる可能性が高い場合はその旨を申立前に申し上げているので、そういった場合は特に破産管財人の費用の捻出をどうするか、ということも検討しながら自己破産の手続を進めていきましょう。
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