エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

夏の甲子園は本日、組み合わせ抽選が行われますね。

 

暑い中での試合なので、まずは雨天順延などで日程が詰まらないように願うばかりですが、1回戦から、

 

ああコレ見たい!

 

と思うような組み合わせも1つくらいあると嬉しいですよね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「会社代表者をしていたことがあると、自分だけでなく会社の自己破産もしなければなりませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「会社の現状にもよりますが、原則として仰る通りです。」

 

です。

 

 

昔に比べると会社設立がしやすくなった昨今、会社設立をして起業したもののあまりうまくいかずに会社をクローズさせるという例も増加しているそうですね。

 

そういった場合に、会社に負債がなければ会社は解散、清算結了の手続をしておけば良いのですが、会社にも社長個人にも事業を進める過程で生じた負債があることが多いと思います。

 

こうした場合は、原則として会社も個人も自己破産の手続をとっておくと良いですし、同時に自己破産の手続をしてしまえば、破産管財人の費用も二重にかかることはないということがありますので、申立人側にもある程度のメリットがあります。

 

一方、会社の自己破産手続をするためには、会社の決算書であったり、決算後、申立てまでの帳簿であったり、色々と書類が必要になることも多いので、敬遠されがちなのですが、裁判所の運用としては、原則として会社代表者であった場合は、会社と社長個人の自己破産はセットと考えているようですので、会社代表者のご経験がおありの方は、最初のご相談の際にその旨仰って頂ければ幸いです。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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