エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球西武がここへきて11連勝と波に乗っていますね。

 

連勝中は概ね先発投手に勝ち星がついていますので、やはり先発がしっかりと試合を作っている結果が勝ちに繋がっているのだと思います。

 

2位楽天まで5ゲーム差。首位ソフトバンクまでは6.5ゲーム差。射程圏内に入ったのではないでしょうか。

 

 

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「一括払いの決済をしているだけのクレジットカードであれば債務整理後も使い続けられますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「いずれは使えなくなるので、支払方法の変更をお願いします。」

 

です。

 

 

債務整理の対象にするべき債権者は、キャッシングがある債権者やショッピングもリボ払いにしている債権者、一括払いではあるものの支払額が高額になっている債権者、というイメージをお持ちの方も少なくないと思います。

 

一方、ショッピング枠が大きくないので、携帯電話や公共料金などの支払いのみに使っていて、支払額自体は小さいクレジットカードをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、債務整理後もこれは使い続けられるのかというとそういうわけではないので、基本的にはそのクレジットカードで支払っているものの支払方法を変更して頂きたくお願い申し上げます。

 

任意整理の場合は支払額自体は小さいクレジットカードは債務整理の対象から外しても良いと思いますが、自己破産や個人再生の場合は、債権者平等の原則が厳格に解釈され、他の返済を止めた後に支払った返済について偏波弁済として問題になったりしますので、特に注意が必要ですね。

 

ですから、最初のご相談の際に、借入や保有しているクレジットカードは漏れなくお知らせ頂いて、全体像を共有したうえで全体の方針について一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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