個人再生や自己破産をすると結婚も出来ないのですか?
記事投稿日時:2017年07月31日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
高校野球西東京大会決勝は、東海大菅生が早稲田実業に勝利し、甲子園出場を決めましたね!
現地に行こうとも思ったのですが、仕事もあり、満員札止めということもあり、ということで色々調べて東京MXのエムキャスで試合を見ていたのですが、
出塁する、走る、ここというところで一本打つ、しっかり守る
というチームの総合力はやはり菅生の方が上に見えましたので、勝つべくしてしっかり勝った、というところでしょうか。
早実は大黒柱の清宮選手はここで夏の終わりということになりますが、雪山、野村のバッテリーは残りますし、この夏を経験した1、2年生が主要ポジションにいますので、また新チームで甲子園目指して頑張ってほしいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生や自己破産をすると結婚も出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
個人再生や自己破産をするとご自身の生活に甚大な影響が生じ、しかもそれが一生続くとご心配されておられる方は少なくありませんね。
こういった債務整理の手続に限らず、何でも初めてのことをするときは不安や心配が尽きないものですから、まずはご相談頂いてご不安やご心配を取り除くところから始めて頂ければと思うのですが、インターネット等で拾える情報で大まかなイメージを掴んでおいて頂くというのも大事ですね。
そこで、個人再生や自己破産といった裁判所を使う債務整理をすると、結婚等の身分関係に重大な影響が及ぶのかということについては、そういったことはありませんので、ここはご安心頂いて大丈夫です。
例えば、個人再生や自己破産の手続中であっても婚姻届を提出すれば通常通り受理されます。
もちろん、個人再生や自己破産の手続が終わった後も同様です。
一方、個人再生手続中や自己破産手続中に結婚をして、家計の収支状況が変わると、変更後の収支状況をもとに個人再生や自己破産の要件を満たすか否かの審査をし直す必要も生じますので、そういった意味では特段急ぐご事情がなければ、個人再生や自己破産の手続が終わった後に入籍の手続をした方が、債務整理の手続だけ考えるとスムーズなのではないかと思います。
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