一人親方が個人再生をする際の収入証明はどうしたら良いですか?
記事投稿日時:2017年07月29日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
高校野球西東京大会は、昨日の準決勝で早稲田実業と東海大菅生が勝ち上がり、明日の決勝戦に臨むことになりましたね。
清宮選手は高校通算107号の最多タイに並ぶホームランを打ちましたし、東海大菅生はなんと4年連続の決勝進出です。
好ゲームが期待できる決勝戦はスタンドも超満員必至ですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「一人親方が個人再生をする際の収入証明はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「請求書のコピーは取っておきましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
もちろん個人事業主でも安定した収入があれば個人再生の手続をとることは出来るのですが、安定した収入があるということを何かしらの形で裁判所に示す必要があります。
会社員等でお勤めの方であれば会社から発行される給与明細や賞与明細で十分なのですが、個人事業主の方だとこういった書類がありません。
ですから、ご自身が取引先に出している請求書の控えは取っておいて、それを提出することにより収入の証明にすることが多いですから、お手数ではありますが、請求書の控えは保管しておかれることをお勧めいたします。
その他、会社員の方に比べると何かと集める書類、作成する書類がある個人事業主の個人再生ですが、負債を返済可能な金額までカットし、事業を立て直すという点では有効な手続ですので、まずはご相談頂き、書類集めについてのご説明も聞いて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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