学資保険を残して債務整理をする場合はやはり個人再生が良いですか?
記事投稿日時:2017年07月28日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
高校野球西東京大会は、本日準決勝です。
八王子学園八王子VS早稲田実業
東海大菅生VS日大二高
激戦区を勝ち上がってきた4校の対戦ですから、これは本当に良い試合が期待できますね。
日曜日の決勝戦に勝ち上がるのはどの2校なのか、注目していたいものです。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「学資保険を残して債務整理をする場合はやはり個人再生が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には仰る通りだと思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
また、個人再生では自己破産とは異なり、資産は処分されるものという扱いではなく、返済額算定の基準になるにとどまるので、個人再生をしても学資保険を解約するなどの資産処分に至ることは手続上はありません。
ですから、今現在契約している学資保険を解約されずになるべく少ない金額を支払うような形で債務整理をするのであれば、個人再生が第一選択肢になる、ということになりますね。
一方、個人再生は今後の収入の中から返済をしていく手続ですので、少なからずの出費があります。返済だけでも少なくとも100万円は払うわけですからね。
ということで、これまで積み立てた学資保険はいったん諦めて自己破産をし、今後の収入を原資に再度学資保険に加入するという選択肢もあって良いとは思いますので、学資保険→残したい→自己破産だけは回避、と硬直的に考えなくても良いのではないでしょうか。
まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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