税金滞納で家を差し押さえられていると家を残した個人再生は出来ませんか?
記事投稿日時:2017年07月27日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、巨人から楽天に移籍したクルーズ選手が、移籍即スタメンで出場し、タイムリーヒットも打って勝利に貢献したとのことですね。
主にセカンド、ショートでの華麗な守備とバッティングは2軍ではもったいないくらいのものであることは周知の事実ですので、良い移籍になったのではないでしょうか。
一方、巨人から出た選手は活躍する、と言われないように、巨人の選手も頑張ってほしいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「税金滞納で家を差し押さえられていると家を残した個人再生は出来ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「滞納解消の目途を付けることが必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、住宅ローンはきちんと払ったとしても家を失ってしまう可能性がある場合、例えば税金滞納で家を差し押さえられている場合などは少し注意が必要ですね。
このような場合は、遅くとも再生手続の中で、今後の分割払い案である再生計画案の提出をするまでの間に滞納税金の支払いを終えて、差押を解除してもらえるということが、家を残した個人再生をするための条件ということになります。
ですから、家を差し押さえられてしまった場合は、あとどれくらい払えば差押を解除してもらえるのかということを市の担当者の方とよく確認して頂き、個人再生の申立前に出来れば分割支払計画書などを作ってもらって、滞納解消への目途を付けているということを裁判所にも示せると良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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