自己破産の際に預金通帳に高額の出入金がある場合は説明を求められますか?
記事投稿日時:2017年07月26日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、静岡県の藤枝明誠高校野球部のユニフォームが、マンガ「タッチ」の明青学園のユニフォームにそっくり、ということで話題を集めているとのことですね。
我々の時代は野球部員なら1回は読んだことがあった、とか、部室に全巻置いてある、とか言われていたような気もするタッチのユニフォームで高校野球が出来るのは楽しそうです。
成績の方も、あと一つで甲子園とのことですから、ぜひ甲子園でもタッチ風ユニフォームを見せてほしいと応援しております!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に預金通帳に高額の出入金がある場合は説明を求められますか?」
というものがあります。
お返事は、
「求められます。」
です。
自己破産の際には、裁判所ごとの運用にもよりますが、過去一定期間分の通帳のコピーを裁判所に提出することになっています。
東京地方裁判所立川支部では申立前2年分の通帳を提出しますね。
この通帳を出すことによって、本人が申告しているもの以外の借り入れがないのか、本人が申告しているもの以外の資産はないのか、ということを主にチェックされることになります。
ですから、明らかに目立つ出入金があると、それについては説明を求められますね。
例えば、保険会社からの高額の保険金の入金や以前の勤務先からの高額の退職金の入金については、入金があった金額のうち、まだ手元に残っているものはないのか、ということについては説明を求められますし、個人名義での入金、出金についても、その個人に対する借入や貸付金がないのかということは説明を求められます。
ということで、自己破産の手続をする、という観点から考えると、このような出入金はない方が良いのですが、とはいっても、過去にそのような出入金があったということは今からどうにかなる問題でもないので、自己破産の申立前に私と一緒に通帳をきちんと吟味して、質問されそうな点については記憶を喚起して回答を用意しておく、ということで準備をしていきましょう。
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