再生委員面談に妻と一緒に行った方が良い場合はありますか?
記事投稿日時:2017年07月21日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、歴代最多勝利数タイに並んだ白鵬関が将来の日本国籍取得を検討しているとのことですね。
日本国籍を取得すると親方として相撲協会に残ることが出来ますので、白鵬の強さを後進に継承することも出来ますから、相撲界にとっては素晴らしいことではないでしょうか。
といっても歴代最多勝利数も圧倒的なペースで達成した大横綱はまだまだ32歳ですから、これからも現役として活躍してくれそうですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「再生委員面談に妻と一緒に行った方が良い場合はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご事情によりけりですが、あります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
この審査の一環として、再生委員の先生との面談が行われるわけですが、この面談には基本的にはご本人のみがいけば大丈夫ですね。
個人再生の申立に至る事情を最もよくご存じのご本人からお話をお伺いできれば再生委員の先生の判断材料になること思います。
一方、例えば、ご主人が個人再生の申立をした場合でも、ご本人に加えて、奥様も一緒に行った方が良い場合がありまして、
家計の管理は一切奥様がしている場合
ご主人名義の負債ではあるものの、実際に借入と返済の管理をしていたのは奥様だったという場合
は、今後きちんと支払っていけそうか、借入事情になったようなことは解消されているのか、ということは奥様のお話を聞いた方がより確実、ということになりますよね。
この点については再生委員の先生のご意見も伺いながら決めることになりますので、まずは申立までをスムーズに進め、再生委員の先生が就任されたらご意見を伺い、適切に対応していくようにしましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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