取引期間が短いと任意整理が難しくなることもありますか?
記事投稿日時:2017年07月20日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、野球日本代表の監督に稲葉篤紀さんが就任することでほぼ確定とのことですね。
近日中に正式発表されるとのことです。
次期監督で東京オリンピックを戦うことになると思うので、プレッシャーは大きいと思いますが、親善試合を多く組むとか、アンダーカテゴリーの監督を兼務してみるとか、監督経験を積む時間はあると思うので、協会やチームもバックアップして盛り上げてほしいと応援しております。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「取引期間が短いと任意整理が難しくなることもありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者によってはそのような対応をするところもあります。」
です。
債務整理のうちでも、書類を集めたり裁判所に行ったりすることがないので、手間がかからずにすることが出来る任意整理ですが、その一方で支払の金額は自己破産や個人再生に比べると多くなることがあったり、各債権者ごとの交渉基準に合わせて交渉をする必要があったり、と支払額については自己破産や個人再生ほど読めるわけではありませんね。
特に昨今散見されるのが、取引期間が短い場合に、長期の分割払いの和解を拒否する債権者がいる、ということで、大手消費者金融でもそのような対応をするところがありますので注意が必要ですね。
通常、5年60回払いくらいまでであれば応じてくるのが一般的なのですが、取引期間が1年未満だと3年36回くらいまででないと和解できない、と主張される例が見られ始めましたので、債務整理の方針立ての際にはこの点は十分考慮しておきたいものです。
当事務所では、最初のご相談の際に、相手方ごとの取引開始日もお伺いして、このような主張に備えることにしておりますので、概ねで構いませんから最初のご相談の際に取引開始時期を思い出して頂けると幸いです。
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